ケース10(トラック)について

廃車といっても、車種によってその手続きは多少異なります。(ここでいう車種とは、軽自動車・普通自動車・中型車・大型車を指します。)平成16年6月に道路交通法が一部改正され、総重量5t以上11t未満の車を中型自動車とする法律が制定されました。トラックとひとくくりに言いますが、重量によって小型、中型と大型があるのです。その中で、普通車と手続きが異なるのは業務用車(緑ナンバー)と特殊ナンバー(1と9)を持つ車となります。
廃車手続きが2種類であることは、他の車種と変わりません。一時抹消登録(この先まだこの車に乗る可能性がある)か永久抹消登録(この車にはもう2度と乗らない)のどちらかです。又、一時抹消登録後に解体することになった場合は解体届け出という手続きが必要となります。
永久末梢登録をした場合、その自動車は、国内の道路を走ることはできませんので注意が必要です。通常は、解体後、手続きという流れが一般的となります。解体後、、
・車検証(車検が一か月以上残っている場合、自動車重量税の還付が受けられる)
・ナンバープレート(2枚)
・自動車リサイクル券
・申請書
・手数料納付書
・印鑑証明(発行後3か月以内のもの)
・自動車重量税還付申請書
を持って陸運局へ行きましょう。一時抹消登録・解体届け出も陸運局での手続きとなります。
手続きは一見面倒なようですが、長年仕事に役立ってくれた車です。持ち主としての責任を持って最後まで手続きを済ませましょう。
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